■■ 2010年度第1回リサーチセミナーは,2010年12月11日(土)に早稲田大学早稲田キャンパス11号館7階710教室において開催されました。 リサーチセミナーは,若手研究者による発表の場として,2002年度から毎年度続けて開催されてきました。今年度の開催は,日本原価計算研究学会(会長:廣本敏郎氏)との共催による記念すべき大会となりました。これまで内外の学会とのコラボレーションの成果をあげるべく努めてまいりましたが,本年度は,皆さまのご支援を賜り,同じような領域を研究対象とする日本原価計算研究学会と協力してリサーチセミナーを開催するという形ある成果をあげることができました。 今回のリサーチセミナーでは,共催ということから,それぞれの学会からお一人ずつご報告いただき,それぞれに講評いただく方をお願いすることになりました。両学会には重複して会員である方々が大勢おられますが,当日は50名を超える方々がご参加くださり,優れた研究発表に続いて,建設的なコメントをいただき,参加者との間でたいへん活発な議論が展開されました。 今回のリサーチセミナーの共催を皮切りに,両学会によるコラボレーションがさらに活発に進められますことを切に願う次第です。
当日のプログラムは,以下の通り進められました。
● 第1報告 14:00~15:30
司会 廣本敏郎氏(日本原価計算研究学会会長)
▼ 鈴木寛之氏(一橋大学大学院商学研究科博士後期課程)
「自律的組織の利益帰属にみる正常利益概念に関する研究 ―京セラグループの事例を中心に―」
▼ コメンテーター:原田拓郎氏(京セラグループ)
● コーヒーブレイク 15:30~16:00
● 第2報告 16:00~17:30
司会 辻 正雄(日本管理会計学会会長)
▼ 花村信也氏(早稲田大学大学院商学研究科博士後期課程)
「敵対的TOBと経営者の情報開示」
▼ コメンテーター:鈴木孝則氏(早稲田大学大学院会計研究科)
■■ 鈴木寛之氏による第1報告では,以下の順序に従って,京セラグループの事例を中心にして,自律的組織の利益帰属にみる正常利益概念に関する研究の成果が報告されました。
1. 問題意識
2. 研究対象・研究方法
3. 京セラにおける利益帰属と正常利益概念
(1) 京セラにおける利益帰属
(2) 収益帰属における正常利益概念の考慮
(3) 利益帰属の2つのパターン
4. 利益帰属および正常利益概念の拡張
(1) 集権的利益帰属と自律的利益帰属
(2) 集権的収益帰属と正常利益概念
(3) 自律的収益帰属と正常利益概念
(4) 正常利益の水準
5. 結論と課題
鈴木寛之氏の研究から導かれた結論は,以下の通りです。
・収益帰属はトップマネジメントまたはスタッフによって集権的なルール設定のプロセスを通じて,あるいは各責任単位組織のリーダーまたはミドルマネジメントによって自律的な振替価格交渉のプロセスを通じてなされる。
・集権的収益帰属の場合,正常利益概念はルール設定において設定者であるトップマネジメントまたはスタッフによって考慮される。
・自律的収益帰属の場合,正常利益概念は振替価格交渉などにおいて交渉者である各責任単位組織のリーダーまたは介入者であるミドルマネジメントによって考慮される。
・京セラにおける収益帰属では,集権的収益帰属と自律的収益帰属とが併存している。
・自律的組織において自律的収益帰属がなされることは組織構成員の自律性や企業家精神を引き出すものであり,その重要性は言を俟たない。しかし,ルールの設定を通じた集権的収益帰属を行うこともまた必要であり,そのことは必ずしも自律性を阻害するものとはならない。
・自律的組織のための管理会計システムは,組織に所属する全構成員が正常利益概念を認識・理解して,集権的または自律的に収益帰属を行うことを要請する。
■■ 第2報告の花村信也氏による研究は,経済学に依拠した解析的なアプローチにより,TOBの脅威が経営者の行動と財務情報の開示にどのような影響を与えるかを分析したものです。本研究におけるモデルの解析から,買収者と企業とが敵対的な関係であっても買収者に対して企業が財務情報を開示するならば,経営者は企業価値を最大化することとなり,TOBの脅威が経営者に財務状態の真実報告を促すことになる,という結果が導かれました。事前警告型の買収防衛策などTOBのコストを増やす施策は経営者の規律付けに逆の効果をもたらすことも示されました。
花村氏の研究から導かれた結論は,以下のようにまとめられます。
・敵対的買収者がTOBをかけるにあたっては,通常株式の一部を取得しており,6か月以上,3%超株式所有者の帳簿閲覧権から経営状況を事前に知りえる立場にある。この場合,TOBの脅威は企業価値を向上させると同時に,経営者の動機付けからも好ましいものとなる。このときの動機付けは,状況が悪いときに状況をよく見せかけるときにTOBの脅威が高まれば,企業価値が高まり経営者の努力水準は高まる,ということになる。
・情報の非対称が存在しないのであれば,企業価値を最大化することに経営者が徹している限りTOBは発生しない。この点は,買収防衛の基本が,事前警告型の買収防衛策などを導入することではなく,経営者が企業価値を最大化すると同時に財務情報を開示していくことである,という一般に言われていることと合致する。
・情報の非対称が存在し,経営者の財務情報の開示という観点からすれば,財務情報を開示することでTOBの脅威が経営者に真実報告をさせることとなり,また,企業価値の最大化の観点からも財務状態が悪いときに良いと見せかけるとTOBの脅威が増すこととなる。
辻 正雄氏(早稲田大学)