共催に関する規程

第1条 目的 会則第4条の事業を発展させるための他学会等との共催について,その基準および承認手続きを定めることを目的とする.
第2条 定義 共催とは,本会を含む複数の団体が催しの事業主体(共催団体)となり,共同でその催しを開催し,共に責任を負うものである.共催団体とは,原則として共催金を拠出するものであり,企画当初から,内容,運営,経費負担等について協議を行う団体をいう.
第3条 適用範囲

共催を適用する事業は,以下のとおりとする.
a.フォーラム
b.企業研究・工場見学
c.リサーチセミナー
d.地方部会

第4条 適用基準

共催する場合には,次に挙げる事項(a.~e.)に則っていることを基準として,個別に判断する
a.本会の目的に照らし,必要と認められるもの
b.営利を目的とする事業でないもの
c.特定の団体の宣伝など,少数者の利益を目的としないもの
d.公益性があると認められるもの
e.事業主体と本会の間に利益相反上の問題が認められないもの

第5条 申請・審査・手続き

1.本会が催しを共催する場合には,「内外学会コラボレーション」委員会で企画を検討し,常務理事会で開催を決定する.
2.本会が主催する事業等に対して他の団体から共催の申し出を受けた場合には,当該団体は共催申出書を提出する.本会の「内外学会コラボレーション」委員会は第4条の基準に則り承認の可否を判断し,会長および副会長の承認をえて,常務理事会に報告する.
3.「内外学会コラボレーション」委員会委員長は,原則としてその事業の共催の結果を常務理事会に報告する.

第6条 規程の改廃

本規程の改廃は常務理事会で決定し,理事会,会員総会で報告する.

付則  
  1. この規程は1991年11月10日から施行する.