産学共同研究グループ規程

第1条 目的 会則第4条の事業を発展させるために、本学会は特定の課題につき、必要に応じて産学共同研究グループを設置することができる。
第2条 組織 当該年度の第2回常務理事会で、産学共同研究グループの代表者を正会員から選任する。代表者はグループ構成員を遅滞なく会長に報告する。研究グループは会員によって組織され、そのうち3名以上は正会員とするが、研究目的を達成するのに必要なときは会員以外の者が研究協力者として参加することも可能とする。
第3条 期間 産学共同研究グループの研究期間は原則として研究グループの発足から2年間とする。
第4条 補助金 学会は産学共同研究グループに対して研究補助金を交付する。補助金を交付するグループの数および補助金の金額は常務理事会が決定する。
第5条 成果報告 産学共同研究グループは、研究の成果を初年度中間報告、第2年度最終報告として年次全国大会において発表する。また最終報告は、研究成果報告書として学会ホームページで公開する。なお研究終了後3ヶ月以内に共同研究グループは会計報告を常務理事会に提出する。
研究成果の一部または全部を報告する場合には、日本管理会計学会から助成を受けたことを明記すること。
第6条 規程の改廃 本規程の改廃は常務理事会で決定し、理事会、会員総会で報告する。
付則
  1. 本規程は平成25年4月13日より施行する。
  2. 2020年11月14日改正,2020年11月14日施行。
申し合わせ事項 産学共同研究グループの補助金は毎年30万円で2ヶ年60万円とし、グループ数は当面1グループとする。