学会賞規程

第1条 設置 日本管理会計学会(以下,「本学会」という)に学会賞授与制度を設ける.
第2条 目的 学会賞は,本学会が管理会計学およびその隣接諸学に関する理論または応用について,学問的または技術的に貢献するところが大きいと認めた者を顕彰し,学会および学術の発展をはかることを目的とする.
第3条 学会賞の種類と受賞者の数 1. 学会賞は次の5種とする.

a. 特別賞
管理会計学およびその隣接諸学に関する理論もしくは応用について多年にわたり特に優れた研究業績や教育業績があると認めた者または本学会の運営について特に顕著な功績があったと認めた者に授与する.
b. 功績賞
本学会の大会および研究会等での報告や執筆で顕著な貢献があるとともに学会活動に顕著な貢献があったと認めた者に授与する.
c. 論文賞
管理会計学およびその隣接諸学に関する理論または応用の発展に貢献するところが顕著であると認めた論文の執筆者に授与する.受賞の対象となる論文は,日本管理会計学会誌「管理会計学」(以下,「学会誌」という)に掲載された,学会誌編集委員会規程第8条が定める「論文」および「論壇」とする.受賞者の数は若干名とする.
d. 文献賞
管理会計学およびその隣接諸学に関する理論または応用の分野の発展に貢献するところが顕著であると認めた論文以外の著書等の著者に授与する.受賞の対象となる著書等は一般に公刊されたものとする.受賞者の数は若干名とする.
e. 奨励賞
若手研究者の研究を奨励するため,管理会計学およびその隣接諸学に関する理論または応用について内外の研究誌等に掲載された優れた論文または著書等の執筆者に授与する.受賞者は若干名とする.

2.(削除)

第4条 学会賞の授与の対象 1.功績賞については,原則として,65歳以上でかつ理事,監事の在籍が3期以上または理事および監事を合わせて在籍3期以上が充足された時期とする.
2. 論文賞,文献賞および奨励賞については,年次全国大会開催年度の前年の4月1日より翌年3月31日までに公刊されたものに限定する. ただし,学会賞審査委員会(以下,「審査委員会」という)は,特に必要と認めた場合には,上の期間の範囲にかかわらず,論文著書等を選定し,審査の対象とすることができる.
3.文献賞の対象範囲は,単著書の他に,共著書(編著書も含む.以下,両者を含めて共著書という)でもよい.ただし著書として内容が統一されたものであり,執筆者は3名までとする.執筆者は全員,日本管理会計学会の会員であることを要する.
第5条 学会賞授与の表彰と公表 学会賞は年次全国大会で開催される総会において授与し,受賞者の氏名,賞の種類および受賞理由等を学会ニュースに公表する.
第6条 審査委員会の構成 1.学会賞の受講者を選考するために,常務理事会の決議により審査委員会を設置する.
2.特別賞,功績賞の審査委員会は,会長および副会長をもって構成する.
3.論文賞,文献賞および奨励賞の審査委員会は,次に掲げる7名の審査委員をもって構成する.
一 会長
二 副会長 1名
三 学会誌編集委員長
四 理事の中から常務理事会で選任された者 4名
4.審査委員長は審査委員の互選によって決定する.審査委員長は審査委員会を招集し,議長となる.
5.審査委員の任期は3年とし,重任することはできない.また,同一の所属機関から2名を超えて審査委員になることはできない.
6.前項の規程にかかわらず,第3項一から三の役職上の委員である審査委員については,重任を妨げない.
7.審査委員および審査委員長は学会ニュースに公表する.
第7条 選考及び決定の方法 1.学会賞の授与は,審査委員会が提案する議案を常務理事会の議を経て決定する.
2. 審査委員会で選考する受賞候補者は,自薦または他薦に基づいて決定する.推薦者は,候補者の略歴,審査対象業績,業績リストおよび推薦理由書等を審査委員会に総会の3ヶ月前までに提出しなければならない.
第8条 受賞者の制限 1.学会賞は,受賞時において会長,副会長または審査委員である者には授与しない.
2. 論文賞および文献賞は,同一年度において同一人に対して重複して授与することはしない.
第9条 本規程の改定 本規程の改定は,常務理事会でこれを行う.改定された規程は理事会および総会において報告し,学会ニュースで公表する.
第10条 その他 本規程に定めない事項および本規程の運用に関し必要な事項は,審査委員会で審議・決定し,常務理事会に報告する.
付則
  1. 本規程は,1999年5月22日より施行する.
  2. 2003年5月24日改定,2003年9月9日より施行する.
  3. 2007年9月7日改定,2007年9月7日より施行する.
  4. 2010年9月3日改定,2011年4月1日より施行する.
  5. 2013年4月13日改定,2013年4月13日より施行する.
  6. 2023年11月25日改正,2023年11月25日施行.
申し合わせ事項
(1999年5月22日常務理事会決定,2003年5月24日改定,2010年9月3日改定,2013年4月13日改定)
  1. 審査委員の6ヶ月以上にわたる海外出張等により審査委員会に欠員が生じた場合には,常務理事会の決議により欠員を補充する.
  2. 若手研究者については,その年齢を40才以下とする.
  3. (削除)
  4. (削除)
  5. 受賞者には,以下の記念品および賞状等を授与する.
    特別賞 記念品(楯)
    功績賞 記念品(楯)
    論文賞 賞状および賞金(30,000円)
    文献賞 賞状および賞金(30,000円)
    奨励賞 賞状および賞金(20,000円)
  6. 複数の執筆者による論文,著書に対して,賞金は論文,著書ごとに所定額を授与する.賞状は執筆者全員に授与する.