第1条 |
学会誌の目的 |
本学会誌は、会計および経営の諸領域における理論ならびに方法論の発展とその普及を主な目的として刊行される。 |
第2条 |
著者の資格 |
投稿論文等の著者は、原則として日本管理会計学会の会員とする。ただし、学会誌編集委員会からの依頼原稿についてはその限りではない。共著による投稿論文等については、学会誌編集委員会の承認をえた上で、非会員との投稿論文を受け付けることができる。 |
第3条 |
投稿論文等 |
- 投稿論文等は、第1条に定める領域における研究成果を報告するものであり、その研究目的と結論とが明確に示されていなければならない。投稿論文等は、他に刊行済み、または投稿中でないものに限る。
- 投稿論文等は、日本管理会計学会誌執筆要領に従う。
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第4条 |
投稿論文等の受理 |
- 投稿論文等の受理は、掲載区分に見合った審査結果に基づき学会誌編集委員会で決定する。
- 学会誌編集委員会は投稿論文等の改善を要請することができる。その場合の再提出の期限は原則として3ヶ月以内とし、それを超えた場合は新規投稿論文とする。
- 投稿論文等の受付日は,編集委員会が投稿論文について学会誌執筆要領ならびに論文規格に即して書かれていることを確認した日とする.受理された論文の学会誌への掲載順序は,原則として受理順とする.
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第5条 |
著作権 |
- 掲載された論文等の著作権は原則として本学会に帰属する。特別な事情により本学会に帰属することが困難な場合には、著者と本学会との間で協議の上措置する。
- 著作権に関する諸問題は、著者の責任において処理する。
- 著者は自己の論文等を複製・転載等の形で利用することができる。ただし、著者はそのむねを本学会誌編集委員長宛に書面で通知し、掲載先には出典を明記する。
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第6条 |
投稿の申込み |
- 論文等の投稿は、本学会指定の投稿申込書に記入して申し込むものとする。
- 学会誌掲載の際に別刷りを希望する場合は、そのむねと必要部数を投稿申込書に記入して申し込む。ただし、別刷り代金は、その実費を別刷り送付時に徴収する。
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第7条 |
原稿の送付 |
- 投稿論文等は、前条に定める投稿申込書とともに、、学会誌編集委員長が定める方法により学会誌編集委員長宛に送付する。投稿論文等の送付方法および送付先については、学会ウェブサイトで周知する。
- 提出された投稿論文等の原稿は、返却しない。
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第8条 |
最終原稿の送付 |
- 受理済みの最終提出論文等の原稿については、学会誌編集委員長が定める方法により学会誌編集委員長宛に送付する。
- 提出された投稿論文原稿およびそれを収めた電子媒体等は、返却しない。
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付則 |
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- この規程は1991年11月10日から施行する。
- この改正は1993年 8月1日から施行する。
- この改正は1995年11月 8日から施行する。
- この改正は2001年 6月 2日から施行する。
- この改正は2016年12月 17日から施行する。
- この改正は2022年 4月23日から施行する.
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The Japanese Association of Management Accounting