第1条 | 目的 | 本規程は、会則第4条の事業を発展させるために、本学会の会員が国際会議に参加する際の経費(旅費または参加費)を助成することを目的とし、制定する。 |
第2条 | 助成の対象 | 管理会計に関連する海外で開催される国際会議(学会等)において、本学会の会員が研究発表を行う場合、または、当該学会と本学会との交流を促進するため活動を行う場合に、その経費(旅費または参加費)を当規程の対象とする。 |
第3条 | 助成額 | 航空運賃(往復)が5万円未満の場合には全額を、航空運賃(往復)が5万円を超過する場合には、5万円にその超過額の2分の1を加算した額を助成する。ただし1件あたり10万円を限度とする。 2. 当該国際会議の主催者や、本務校等による航空運賃を対象とする補助がある場合には、その額を航空運賃(往復)から減額したうえで、前項の規程を適用するものとする。 3.参加費については1件5万円を限度とする。 4.当助成の予算総額は、年間20万円とする。 |
第4条 | 応募方法 | 当助成を希望する当学会会員は、別に定める「国際会議参加経費申請書」に当該学会の開催要項等を添付し、学会事務局に送付する。 |
第5条 | 選考方法 | 申請にもとづき、会長により指名された選考委員で構成される選考委員会において選考を実施し、常務理事会で助成対象者を決定する。 2.選考に際しては、本規程第1条ならびに第2条にかんがみて適切であるか否かを判断する。 |
第6条 | 事後の報告 | 助成対象となり海外の国際会議に参加した会員は、すみやかに、参加した旨の報告を、領収書(写し可)と搭乗券(写し可)とともに、当学会事務局へ送付する。 2.参加により本規程第3条を適応し、助成額に残額が発生した場合、すみやかに返納するものとする。 |
第7条 | 改廃 | 本規程の改廃は常務理事会で決定し、理事会、会員総会で報告する。 |
付則 | 1.本規程は平成28年4月1日より施行する。 2.平成30年7月28日改正、平成30年7月28日から施行する。 |