第1条 | 総則 | この規程は,日本管理会計学会会則第24条の定めに基づき設置される学会誌編集委員会(以下,編集委員会という.)の構成と運営について必要な事項を定めることを目的とする. |
第2条 | 編集委員会の構成 | 1. 編集委員会は,編集委員長,2名以内の編集副委員長,および編集委員をもって構成する. 2. 編集委員長および編集副委員長は,学会長の推薦に基づき,常務理事会で選出する.その任期は3年とする.編集委員長については,その後に重任することはできないこととする. 3. 編集委員は,常務理事会で選任する.その任期は3年とする.ただし,重任を妨げない. |
第3条 | 編集委員長の職務 | 1. 編集委員長は,原則として毎年度2回以上編集委員会を開催し,会務を執行する. 2. 編集委員長は,編集委員会にあたって,議案および必要な資料を整理し提出する. 3. 編集委員長は,編集委員会の運営に当たる. 4. 編集委員長は,編集委員の中から若干名の常任編集委員を任命し,常任編集委員会を構成し運営する. 5. 編集委員長は,常任編集委員会が行った業務の大要を編集委員会に報告する. |
第4条 | 編集副委員長の職務 | 編集副委員長は,編集委員長を補佐する.また,編集委員長に事故あるときは,編集副委員長のうちの1名がその職務を代行する. |
第5条 | 編集委員会の業務 | 編集委員会の業務 編集委員会は,下記の事項に関する方針を立案・審議する.1. 学会誌の企画および編集に関する事項 2. 投稿論文等の受付,審査および掲載に関する事項 3. 査読者の選定に関する事項 4. 学会誌の発行に伴う予算請求および料金設定等に関する事項 5. その他編集委員会が行うのが適当と考えられる事項 |
第6条 | 常任編集委員会の構成 | 常任編集委員会は,編集委員長,編集副委員長,および常任編集委員をもって構成する. |
第7条 | 常任編集委員会の業務 | 常任編集委員会は,第5条で規定される編集委員会の業務の中から委任を受けた経常業務を分掌処理する. |
第8条 | 投稿論文等の学会誌への掲載 | 投稿論文等は,編集委員会の決定により,次の掲載区分にしたがって学会誌に掲載する.1. 論文:問題意識から結論への推論過程が明確にされ,かつ得られた知見が創造的である研究成果の報告 (研究の方法は問わない) 2. 論壇:統一論題報告者に対して編集委員会が依頼した研究成果の報告 3. 特別講演:特別講演(基調講演等を含む)として編集委員会から招聘を受けた研究成果の報告 4. 事例紹介:特定の企業または産業に関する事例を調査し,課題や実態を明示した報告 5. 研究ノート:問題意識が明確であり新しい知見も得られているが,結論に至る推論が十分でない研究成果の報告 6. 書評:おおむね1年以内に発表された著書や論文などの論評 |
第9条 | 投稿論文の審査手続き | 1. 投稿論文の論文要旨等を参照して,審査に当たる査読者を選定する.1 編の投稿論文に対する査読者は原則として2名とする. 2. 選定した査読者に対し,所定の書式を用いて論文の審査を依頼する. 3. 査読者は,所定の書式により所定の期日までに,審査結果を編集委員長に報告しなければならない. 4. 審査期間は,査読者に投稿論文を送付した日より概ね1ヶ月以内とする.ただし,当該査読者が予め返却期日を指定して審査を了承した場合は,査読者に投稿論文を送付した日付より予め指定した返却期日までを審査期間とする. 5. 査読者が,審査期限経過後10日を過ぎても返却しない場合は,代替の査読者を選定し,審査を依頼することができる. 6. 投稿論文の改善・訂正を要請された投稿者が査読結果のお知らせを送付した日から3ヶ月を過ぎても訂正投稿論文を再提出しない場合は,投稿論文を取り下げたものとみなし,審査を終了する.ただし,正当な理由により投稿者から編集委員長へ期限延長の申し出があった場合は審査を継続することができる. 7. 投稿者は,査読者より投稿論文のタイトルを訂正するよう指摘された場合,論文タイトルを訂正することができる. |
第10条 | 投稿論文の査読結果の表示とその取扱い | 1. 査読者は,以下の各号に基づき投稿論文の総合審査結果を表示する. a. 評点 A:適格であり,受理してよい. b. 評点 B:指摘した事項の改善・訂正を要請するが,再査読は不要である. c. 評点 C:指摘した事項の改善・訂正を要請し,再査読をする. d. 評点 F:不適格であり,受理すべきでない. 2. 投稿論文の総合審査結果に基づき,次の各号によって投稿論文の取扱いを決める. a. 各査読者による総合審査結果がいずれも評点 B 以上の場合は,投稿論文を受理可能なものとみなし,査読者による審査を終了する.ただし,総合審査結果が B である場合は,指摘された事項につき投稿者に対し改善・訂正を要請する.なお,編集委員長は査読者のコメント以外にも,論文としての形式や表現方法,学会誌投稿規程および学会誌執筆要領に準拠していない部分の改訂などについて改善を要求できる.編集委員長は改善・訂正を確認した後に投稿論文を受理する. b. 一方の総合審査結果が評点 C,他方のそれが評点 C 以上の場合は審査を継続する. c.一方の総合審査結果が評点C以上,他方の総合審査結果が評点Fである場合は,原則として評点Fを与えた査読者に代えて,新たに別の査読者を選定し審査を継続する.各査読者の総合審査結果の2件以上が評点Fである場合は,投稿論文を拒否し審査を終了することができる. d. 投稿者が,審査の過程で投稿論文を取り下げた場合は,審査を終了する. e.投稿論文の第2回目の評点は、A,B,Fのいずれかとする.ただし,査読者より評点Cをつける強い要望があり編集委員長が特別に認める場合には,第3回目の審査を行うことができる. 3. 編集委員長は,査読者が3名以上である場合,前項の各号を準用して審査結果の取扱いを決める. 4. 編集委員長は,論文の投稿者に審査結果を通知する. |
第11条 | 論文以外は,編集委員会の審議を経て学会誌への掲載を決定することができる.ただし,必要に応じて校閲に基づく修正を依頼することができるものとする. | |
第12条 | 投稿論文等の掲載 | 投稿論文等は,各掲載区分に見合った審査の結果に基づき,学会誌への掲載を編集委員会で決定する.ただし,掲載する投稿論文等の編数,その他学会誌の企画,体裁および編集の細部に関する事項は,編集委員会で決定する. |
第13条 | 投稿論文等の校正 | 投稿者の校正は原則として1回とし,印刷上の誤りのみを訂正した後,受領後1週間以内に返送する. |
第14条 | 本規程の変更 | 本規程の変更をする場合は,常務理事会における出席者の3分の2以上の賛成決議を得なければならない. |
付則 | 1. この規程は1991年11月10日制定, 1991 年 11 月 10 日から施行する. 2. 1993年 8月 1日改正,1993 年 8 月 1 日から施行する. 3. 1995年11月 8日改正,1995 年 11 月 8 日から施行する. 4. 2001年 6月 2日改正,2001 年 6 月 2 日から施行する. 5. 2016年12月17日改正,2016 年 12 月 17 日から施行する. 6. 2017年 7月15日改正,2017 年 7 月 15 日から施行する. 7. 2021 年 4 月 17 日改正,2021 年 4 月 17 日から施行する. 8. 2023年 8月29日改正,2023 年 8 月 29 日から施行する. |