日本管理会計学会研究倫理綱領
本研究倫理綱領は,会計学分野における研究者が高い倫理的基準を維持し,学術的信頼性と社会的責任を果たすための指針を提供するものである.会員は,本学会会則第3条に定める,管理会計学および関連分野の研究・教育ならびに経営管理実務の指導・改善に資する,という目的を達成するために,本研究倫理綱領を遵守し,誠実かつ公正な研究活動を通じて学問の発展と社会の持続的発展に寄与することを目指さなければならない.
第1条 基本原則
本学会は,社会的責任を果たし,社会的信頼を高めるために,本研究倫理綱領を定める.会員は,本研究倫理綱領に則り,誠実かつ公正な研究活動を通じて学問の発展と社会の持続的発展に努める.
第2条 研究の誠実性
会員は,データ収集,分析,報告において正確性と誠実さを維持し,捏造,改ざん,盗用などの研究不正行為をしてはならない.
第3条 研究協力者への配慮
会員は,データ提供者,情報提供者の協力を得て実施する研究においては,研究協力者の人権とプライバシーに配慮し,事前に研究の目的,内容,実施方法などについて十分な説明を行い,理解と同意を得なければならない.また,個人情報や機密情報を適切に管理し,目的外を含めて不正な開示や利用をしてはならない.
第4条 利益相反の開示と管理
会員は,個人の利益が研究活動やその成果に影響を及ぼす可能性がある場合には,適切な方法で利益相反を開示しなければならない.
第5条 知的財産権の尊重
会員は,研究に貢献したすべての研究者に対して適切なクレジットを与え,著者として正当に表記し,他者の研究成果を利用する場合には,適切に引用し,著作権を尊重しなければならない.
第6条 公正な査読と評価
会員は,査読や評価において,個人的な偏見を排除し,公正かつ客観的に判断し,査読過程で知り得た情報を第三者に漏洩せず,機密を保持しなければならない.
第7条 研究不正の防止と対応
本学会は,研究不正を防止するための仕組みを構築し,倫理的な研究環境を整備しなければならない.また,会員は不正行為を発見した場合,適切な機関に報告し,調査に協力しなければならない.本学会は,報告者が不利益を被らないように保護しなければならない.
第8条 倫理教育の推進
本学会は,研究倫理に関する教育や研修を積極的に行い,会員の倫理に関する知識の更新,次世代の研究者の育成に努めなければならない.
第9条 綱領の遵守
会員は,本綱領を遵守し,違反があった場合は,学会の定める規定に従い,適切な措置を受け入れなければならない.
第10条 綱領の改訂
本学会は,社会の変化や学術環境の進展に応じて,綱領を定期的に見直し,必要に応じて改訂しなければならない.
付則 1.本規程は2025年8月30日制定,2025年8月30日に施行する.