第1条 | 目的 | 会則第4条の事業を発展させるための他学会等との共催について,その基準および承認手続きを定めることを目的とする. |
第2条 | 定義 | 共催とは,本会を含む複数の団体が催しの事業主体(共催団体)となり,共同でその催しを開催し,共に責任を負うものである.共催団体とは,原則として共催金を拠出するものであり,企画当初から,内容,運営,経費負担等について協議を行う団体をいう. |
第3条 | 適用範囲 |
共催を適用する事業は,以下のとおりとする. |
第4条 | 適用基準 |
共催する場合には,次に挙げる事項(a.~e.)に則っていることを基準として,個別に判断する |
第5条 | 申請・審査・手続き |
1.本会が催しを共催する場合には,「内外学会コラボレーション」委員会で企画を検討し,常務理事会で開催を決定する. |
第6条 | 規程の改廃 |
本規程の改廃は常務理事会で決定し,理事会,会員総会で報告する. |
付則 |
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