会則

 
第1章
総則
 
 
第1条 名称 本学会は,日本管理会計学会(英文名:The Japanese Association of Management Accounting)と称する.
第2条 支部 本学会は,総会の議決を経て,必要の地に支部を置くことができる.
 
第2章 目的および事業  
 
第3条 目的 本学会は,管理会計学および関連分野の研究・教育ならびに経営管理実務の指導・改善に資することを目的とする.
第4条 事業 本学会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う.
a.大会,研究発表会および学術講演会の開催
b.学会誌,学会ニュースおよび出版物等の刊行
c.会員の研究,教育,その他の活動の支援
d.国内外の関連機関との提携および交流
e.その他目的を達成するために必要な事業
 
第3章 会員  
 
第5条 会員の種別 本学会の会員は次のとおりとする.
a.正会員
大学,短期大学,専門学校等の研究教育機関において管理会計学および関連分野の研究教育に従事する者,公認会計士,税理士等の職業専門家,および企業等において経営管理実務の経験を有する者
b.準会員
管理会計学および関連分野を専攻する大学院学生
c.賛助会員
本学会の目的に賛同して本学会の事業を援助する個人または法人
d.特別会員
正会員期間10年以上かつ65歳以上の常勤の職に就いていない者
e.名誉会員
管理会計の研究,教育もしくは実務について顕著な功績があり,理事会の議決をもって推薦された者
第6条 入会 本学会に入会しようとするときは,正会員2名の紹介を得て入会申込書を提出し,常務理事会の承認を受けなければならない.
第7条 会費 1.会員は,総会で定める会費を納入しなければならない.
2. 特別の支出を必要とするときは,総会の議決を経て臨時会費を徴収することができる.
3. 既納の会費は,いかなる理由があっても返還しない.
4. 名誉会員は会費を納めることを要しない.
第8条 賛助会員の権利 1. 賛助会員は,本学会が開催する大会,部会,フォーラム,企業研究会,リサーチセミナーなどに1口につき1名出席することができる.3口以上の賛助会員は2名まで参加費および懇親会費が免除される.
2. 賛助会員は会員総会に出席することができるが,決議事項については議決権を持たない.
3. 賛助会員は,役員等の選挙に関して,選挙権および被選挙権を持たない.
第9条   会員は,次の事由によってその資格を喪失する.
a.退会したとき
b.除名されたとき
c.死亡または団体の解散のとき
第10条 退会 会員が退会しようとするときは,退会届を提出しなければならない.
第11条 除名 会員に次の事由が生じたときは,理事会の議決を経て,除名することができる.
  1. 本学会の名誉を傷つける行為があったとき
  2. 本学会の目的に反する行為または会員の義務に反する行為があったとき
  3. 会費を3年以上にわたり滞納したとき
 
第4章 役員  
 
第12条 役員 本学会に,次の役員をおく.
a.会長 1名
b.副会長 4名以内
c.常務理事 25名以内
d.理事 55名以内
e.顧問 若干名
f.監事 若干名
g.参事 若干名2. ( 削 除 )
第13条 役員の選任 役員は別に定める規程により選任する.
2. ( 削 除 )
第14条 役員の職務 1.会長は,本学会の会務を統括し,本学会を代表する.
会長は総会,理事会および常務理事会を主宰する.
2.副会長は,会長を補佐する.
会長に事故あるときは,副会長のうちの1名がその職務を代行する.
3.( 削 除 )
4.( 削 除 )
5.常務理事は,常務理事会を構成し,本学会の常務を分掌処理する.
6.理事は,理事会を構成し本学会の運営につき審議する.
7.顧問は,本学会の運営にかかわる諮問に応じて意見を述べる.
8.監事は,役員の業務執行状況および会計・財務の状況を監査する.
9.参事は,常務の処理につき常務理事を補佐する.
第15条 役員の任期 1.役員の任期は3年とする.ただし,会長については再選を認めず,理事については連続して2期を超えて選任されることを認めない.
2.役員選任規程第8条により選任された理事については,連続して役員選任規程第9条により選任されることを認めない.
3.役員の任期は本学会の事業年度の初日をもって始まり,規定任期の年度末日をもって終了する.
4.欠員補充または増員により選任された役員の任期は残任期間とし,この期間は1期と数えないものとする.
 
第5章 会議  
 
第16条 会議の種別および構成 本学会の会議は,総会,理事会および常務理事会とし,その構成は次のとおりとする.
a.総会は,正会員,準会員,賛助会員,名誉会員および特別会員をもって構成する.
b.理事会は,会長,副会長,常務理事および理事をもって構成する.
c.常務理事会は,会長,副会長および常務理事をもって構成する.
d.顧問,監事および参事は,理事会および常務理事会に出席することができる.
第17条 会議の招集 1.会議を招集するときは,前もって会議の日時,場所,議案等を会議構成員に通知する.
2. 通常総会は,毎年1回,会長が招集する.
3. 臨時総会は,理事会が必要と認めたとき,会長が招集する.
4.理事会は,会長が必要と認めたとき,または理事会構成員の3分の1以上から書面をもって請求されたとき招集する.
5.常務理事会は,会長が必要と認めたとき,または常務理事会構成員の2分の1以上から書面をもって請求されたとき,会長が招集する.
第18条 会議の定足数 理事会および常務理事会の会議は,会議構成員の2分の1以上の出席によって成立する.ただし,委任状を提出したものは出席とみなす.
第19条 議事の議決 1.会議の議事は,出席者の過半数をもって決する.
2. 会議の議決事項は,会議構成員に報告する.
第20条 議事録の作成 会議の議事について議事録を作成し,議長および出席者2名の記名押印をえた上で保存する.
第21条 総会議長の選出 総会の議長は,総会においてその都度選出する.
第22条 総会の議決事項 総会は,本会則に別に定めるもののほか,次の事項を議決する.
a.事業報告および収支決算についての事項
b.監査報告についての事項
c.事業計画および収支予算についての事項
d.その他本会の運営に関する重要事項
第23条 常務理事会の業務 常務理事会は本会則に別に定めあるものを除き,本学会の業務に関する一切の事項を立案,決定および執行する.
 
第6章 委員会  
 
第24条 学会誌編集委員会の設置 1.本学会は第4条第2項の学会誌刊行業務を行うために学会誌編集委員会を設置する.
2. 学会誌編集委員会の構成および運営については別に定める.
第25条 その他各種委員会の設置 1.本学会はその目的を遂行するため,必要に応じて各種委員会を設置することができる.
2. 各種委員会の構成および運営については別に定める.
 
第7章 会計  
 
第26条 事業計画および収支予算 常務理事会は,事業計画および収支予算を編成し,理事会の議決を経て総会に提出し,その承認を得なければならない.
第27条 事業報告および収支決算 常務理事会は,事業報告,会員異動状況報告,収支決算報告,貸借対照表および付属明細書を作成し,理事会の議決を経て総会に提出し,その承認を得なければならない.
第28条 監査報告 監事は,監査結果についての意見を総会に報告し,その承認を得なければならない.
第29条 会計年度 本学会の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる.
 
第8章 会則の変更  
 
第30条 会則の変更 本会則の変更は,理事会および総会において出席者の3分の2以上の賛成議決を得なければならない.
第31条 解散 本学会の解散は,前条に準じて行う.
付則  
  1. 1992年10月3日,制定.
  2. 1997年9月5日改正,1998年4月1日施行.
  3. 2000年9月15日改正,2001年4月1日施行.
  4. 2001年10月28日改正,2001年10月28日施行.
  5. 2006年9月2日改正,2008年4月1日施行.
  6. 2009年8月29日および2010年9月4日改正,2011年4月1日施行.なお,第15条第1項のうち理事の選任に関する期間の算定にあたっては,2011年3月31日以前に理事であった期間を含めない.
  7. 2013年9月14日改正,2013年9月14日施行.
  8. 2016年9月1日改正,2016年9月1日施行.
  9. 本学会の所在は本部事務局にあり,本部事務局は,会長あるいは副会長が所属する大学の研究室内に置く.
  10. 会費の年額は,次のとおりとする.
    正会員 会費8千円
    準会員および特別会員 会費3千円
    賛助会員 会費1口1万円 (個人賛助会員1口以上 法人賛助会員3口以上)
  11. 2017年8月28日改正,2017年8月28日施行.
  12. 2019年8月28日改正,2019年8月28日施行.
  13. 2021年6月1日より,本部事務局は,アカデミーセンター㈱国際文献社内に置く.
  14. 2023年9月1日より,非会員の学部学生,大学院院生等について,会員が参加者名簿を作成し,開催校の主催者が認めれば,フォーラム,リサーチセミナー,部会に参加することができる.
  15. 特別講演,基調講演等を依頼した非会員の講演者には,当該講演者の論壇等が掲載された機関紙『管理会計学』を2冊贈呈することができる.
  16. 2023年8月28日改正,2023年8月28日施行.
  17. 2023年11月25日改正,2023年11月25日施行.