第1条 | 本規程の目的 | 本規程は会則第13条にもとづき,役員選任につき必要な事項を定めることを目的とする. |
第2条 | 選挙権および被選挙権 | 正会員は,役員を選挙し,役員に選挙される権利を有する. |
第3条 | 会長の選任 | 会長は,次の方法により選任する. a.会長は正会員の直接投票により選任する.投票は単記無記名で行う. b.選挙により,最高得票を得た者を選出された者とする. c.最高得票が複数となった場合は,生年月日の早い者を選出された者とする. d.選出された者が就任を辞退した場合は,得票の多い順に繰り上げ選出とする. |
第4条 | 副会長の選任 | 副会長は,次の方法により選任する. a.副会長は理事会において選任する. b.前項の候補者を選考するため,理事会は役員選考委員会を設置することができる. |
第5条 | 常務理事の選任 | 常務理事は,第8条および第9条の定めによる場合を除き,理事の互選により選任する. |
第6条 | 理事の選任方法と定数 | 理事の選任方法と定数は,次のとおりとする. a.会員の直接投票により選任される理事 40名 b.総会の承認により選任される理事 5名以内 c.理事会の議決により選任される理事 10名以内 |
第7条 | 会員の直接投票による理事の選任 | 前条第1号の定めによる理事は,次の方法により正会員の直接投票により,正会員の中から選任する. a.得票の多い順に,上位40名を選出された者とする. b.下位同数により,選出された者が定数を超える場合は,生年月日の早いものを選出された者とする. c.投票は10名不完全連記,無記名で行う. d.( 削 除 ) |
第8条 | 総会の承認による理事および常務理事 | 1.常務理事会は,次期の理事となり,かつ次期の常務理事となる候補者として会長および副会長を,総会に推薦する. 2.前項により推薦された候補者は,総会の承認により理事,かつ常務理事に選任されるものとする. 3.( 削 除 ) 4.第2項により選任された理事はこれを新たに選任されたものとする。 |
第9条 | 理事会の議決による理事および常務理事 | 本学会の運営を円滑にするために必要と認められる場合には,理事会の議決により以下の理事および常務理事を選任することができる. a.10名以内の理事(正会員および賛助会員の中から,大学,短期大学,専門学校等の研究教育機関において管理会計学および関連分野の研究教育に従事する者7名以内,ならびに公認会計士,税理士等の職業専門家,および企業等において経営管理実務の経験を有する者3名以内) b.5名以内の常務理事(理事の中から,大学,短期大学,専門学校等の研究教育機関において管理会計学および関連分野の研究教育に従事する者3名以内,ならびに公認会計士,税理士等の職業専門家,および企業等において経営管理実務の経験を有する者2名以内) |
第10条 | 顧問の選任 | 顧問は,正会員である特別賞または功績賞の受賞者の中から,常務理事会で選任する. 2. ( 削 除 ) |
第11条 | 監事の選任 | 監事は,常務理事会および総会出席者の推薦にもとづき,総会の承認により選任する.ただし,2期を超えて選任することを認めない. |
第12条 | 参事の選任 | 参事は常務理事会で選任する.ただし,原則として,2期を超えて選任することを認めない. |
第13条 | 役員人事に関する理事会 | 1. 第3条,第7条および第8条の定めにより新たに選任された会長と理事から構成される会議は,任期開始日以前にあっても第4条,第5条および第9条の定めによる役員の選任について審議することができる. 2. 前項の定めによる役員の選任は,理事会による選任とみなす. 3. ( 削 除 ) 4. ( 削 除 ) |
第14条 | 選挙の実施 | 1.役員選挙は年次全国大会開催期間中に実施する. 2. 選出された者の氏名は,年次全国大会期間中に会場で発表するとともに,選出された者にはすみやかに文書で通知する. |
第15条 | 選挙管理委員会 | 1. 会長および理事の選挙の管理は,選挙管理委員会がこれを行う. 2. 選挙管理委員会は監事および常務理事会の指名する若干名で構成し,委員長は監事から選ぶ. |
第16条 | 本規程外の取り扱い | 本規程に定めのない場合は,選挙については選挙管理委員会が,その他の選任方法については常務理事会が取り決める. |
付則 |
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学会役員選挙実施内規
第1条 | 本内規の目的 | 本学会役員の選任については,役員選任規程に定めるものほか,選挙実施手続きに関する必要事項を定める本内規による. |
第2条 | 投票による選挙 | 会長ならびに役員選任規程第8条および第9条の規定により選出される理事を除く理事は投票による選挙により選出される. |
第3条 | 選挙権者及び被選挙権者 | 正会員は,役員の選挙権,並びに役員の被選挙権を有する.ただし,役員選任規程第8条の規定により選任された理事は,投票による理事の被選挙権を有しない.また,役員選任規程第11条の規定により選任された監事は,投票による会長および理事の被選挙権を有しない。 |
第4条 | 選挙管理委員会 | 1.第2条による選挙を管理するために,改選年度4月に選挙管理委員会を置く. 2. 選挙管理委員会は,監事および常務理事会の指名する若干名の委員をもって構成する. 3. 会長は,常務理事会の議を経て,上記の選挙管理委員を指名する. 4. 選挙管理委員会は,互選によって監事の中から委員長を選任する. 5. 選挙管理委員会は,つぎに掲げる事項を処理する. a.選挙の告示に関すること b.選挙権者および被選挙権者の名簿を作成すること c.選挙実施通知状の作成・送付および投票用紙など選挙に必要な書類の作成・交付に関すること d.投票および開票の管理ならびに選出された者の決定に関すること e.そのほか選挙の事務に関すること |
第5条 | 常務理事会推薦による常務理事候補者の選出 | 1.常務理事会推薦による常務理事候補者は,会長および副会長とする. 2. 会長は,総会の議を経て,理事・常務理事候補者名簿を作成し,選挙管理委員長にこれを報告する. |
第6条 | 投票による会長と理事の選挙 | 正会員の直接投票による会長及び理事の選挙は,次のように行われる. a.役員選挙に先立って,選挙管理委員長は,会長及び理事に関する選挙の告示をJAMAニュースおよび全国大会案内で行う. b.選挙管理委員長は,全国大会開催の2か月前に会長および理事の選挙に関する選挙権者および被選挙権者を確定し,各名簿を作成する.役員選任規程第8条の規定により選任された次期の理事・常務理事は,被選挙権者名簿にその旨を明記する. c.会長の選挙は,年次全国大会期間中に直接投票により行う.投票は,単記無記名式とする. d.理事の選挙は,年次全国大会期間中に直接投票により行う.投票は,10名不完全連記無記名式とする. e.選挙の開票は,選挙管理委員会がこれを執り行う. f.選出された者の確認は,次のとおりとする. ①投票された人が被選挙権をもたない場合には,その票札のみを無効とする. ②定められた投票の数を超過した場合には,全部の投票を無効とする. ③同一人を2以上投票した場合には,同一人の票札について1人分の票札のみを有効とし,他の票札を無効とする. ④氏名の誤記入は,原則としてその票札のみを無効とする.ただし,本人であることが確認できる場合はこれを除く. ⑤欄外記入,欄外通信文等は無視する. g.投票済みの用紙は,次の総会まで事務局に保管し,その終了後破棄する. |
第7条 | 選挙管理委員長による選挙結果の通知 | 選挙管理委員長は,下記の方法で選挙結果を通知する. a.選出された者には,選挙管理委員長名でその旨を文書で通知する. b.選挙管理委員長は,開票結果の一覧表を作成し,会長に報告する. c.選出された者の氏名は,年次全国大会期間中に会場で発表する. |
第8条 | 会長による選挙結果の処理 | 会長は,選挙管理委員長の報告を受け,次の事項を処理する. a.選出された者の全員に対し,役員就任の諾否を求める. b.会長は,就任を承諾した選出された者を常務理事会に報告する. c.第11条に定める選出された役員の公表は,就任を承諾した者の氏名および所属機関のみとする. |
第9条 | 理事会の議決による理事等の選任 | 理事会の議決による理事等は,下記の方法で選任される. a.新たに選任された会長は,新たに選任された会長と理事から構成される会議(以下,「みなし理事会」と称する.)を招集する. b.「みなし理事会」は,下記の事項を審議する. ①副会長の選任 ②理事10名以内の追加選任 ③選挙で選出された理事から常務理事15名の選任 ④常務理事5名以内の追加選任 c.会長は,役員構成の偏向を防ぎ公正な学会運営を確保するために,必要に応じて前項②の理事候補者10名以内および④の常務理事候補者5名以内を選び,「みなし理事会」または正式の理事会に提案することができる. d.本条第b項③の常務理事の選任は,「みなし理事会」出席者の投票によって行う.投票は,3名不完全連記無記名式とする. e.会長は,本条第b項①の副会長4名以内を「みなし理事会」の議を経て選任する. |
第10条 | 常務理事会の議決による理事長の選任 | ( 削 除 ) |
第11条 | 新役員構成の掲載 | 新役員の構成は,学会誌およびJAMAニュースに掲載する. |
第12条 | 役員の補充 | 選挙で選任された役員の補充が必要となった場合には,選挙の次点者を得票順にこれに充てる. |
第13条 | 内規の改廃 | 本内規の改廃は,常務理事会の決議を要するものとする. |
付則 |
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